派遣業の許可には法に基づき、申請が必要で人材派遣業には特定労働者と一般労働者にわかれます。派遣業の許可を一覧で確認する事ができ、会社設立の際にも役にたちます。
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派遣業の許可に関して、人材派遣業とは、派遣元の事業主(派遣会社)が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。もし、この人材派遣事業を行おうと思う場合には、厚生労働大臣へ申請して派遣業免許を取得しなければなりません。
派遣業の許可に関して、人材派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2種類があります。特定労働者派遣事業とは、自社の常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業です。また、一般労働者派遣事業は、登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する労働派遣事業です。どちらの労働者派遣事業を行う場合も、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
派遣業の許可に関して、派遣業免許を申請するためには、以下のような要件が必要です。@派遣元責任者がいること:派遣元責任者講習会を受講すれば資格証がもらえます。A事務所の面積が20m2:事業に好ましくない場所にあり、事業に必要な設備が揃っていることも大切です。B財産用件をクリアしていること:貸借対照表及び損益計算書で確認することになります。C労働社会保険に加入していること:雇用保険及び社会保険に加入している必要があります。派遣業免許の申請をすると、審査があります。審査の期間は2ヶ月ほどかかります。そのため、派遣事業を開始しようとする時期の、少なくとも2ヶ月前までに申請を行う必要があります。不備がなく順調に審査が進んだ場合に2ヶ月かかるので、余裕をもって申請する方がいいでしょう。
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